Contents
①施設の見学・体験
まずは、当施設への見学をおすすめします。
実際に職場の環境や活動内容をご覧いただき、どのような支援が可能かをご確認いただけます。
体験も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
②障がい福祉サービス受給者証の申請
居住区自治体の障害福祉担当窓口で当施設サービス利用のための「障害福祉サービス受給者証」の申請を行います。
障害福祉サービスの利用申請時に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には申請書や障害者手帳(手帳を持っていな場合は医師の診断書等)、公的身分証明書、世帯収入の申告書などを提出します。
世帯収入申告書に記入する項目の内容が分からない場合は、担当窓口にたずねると金額などを教えてくれます。
具体的な必要書類は自治体により異なりますので、事前にご確認ください。
すでに就労支援・生活支援センターの支援を受けている方は、担当支援員にご相談ください。
③サービス等利用計画案の提出
受給者証の申請を行うと、どのくらいサービスを使うか、生活の流れなどを記載する「サービス等利用計画案」を作成し、自治体の窓口への提出が必要です。
こちらの計画案は相談支援事業者に作成してもらうか、セルフプラン(自分、ご家族が作成)を選択できます。
※自治体によってはセルフプランを認めていない場合もありますので、事前にご確認ください。
④認定調査
障害支援区分の認定を行うために、自治体の認定調査員との面接が実施されます。
認定調査では、心身の状況や普段の日常生活の様子など、80項目についてヒアリングが行われます。
※行政の窓口で行う場合や、認定調査員の自宅への訪問により行われる場合など、自治体によって調査の実施方法は異なります。
事前に確認をしておくとスムーズです。
⑤障がい福祉サービス受給者証の発行
申請者のサービス利用移行等をもとに、サービスの支給決定が行われ、受給者証が発行されます。
受給者証の発行までにかかる時間は自治体によって異なります。
早いところでは1週間、遅いところでは1ヶ月以上かかる場合もあります。
⑥サービス利用契約
障がい福祉サービス受給者証が発行されましたら、当施設とのサービス利用契約を結んでいただきます。
よくわからない点、不安に感じる点はすべてご相談ください。
利用契約書の内容に同意をいただけましたら、施設利用が開始されます。
サービス提供時間について
サービス提供時間は平日のみ、9:00~15:00となっております。
この他に、お盆、年末年始の休業期間もございます。